審査申請センター
三資企業の登記審査、批准の手順に関する注意事項

大連高新園区投資誘致部門は大連高新園区の奨励プロジェクトを担当。投資総額が3000万ドル以下の場合、三資企業に関する審査?批准を行う。(三資企業:中国進出の形態は「合弁」、「合作」、「独資」の三つの形態があり、総称「三資企業」)

具体的な手順:

プロジェクト設立の審査や企業設立の審査には、下記の書類が必要となる:

1.プロジェクト設立申請報告書(原本)

2.プロジェクト申請書(原本)

3.フィージビリティ調査報告書(コピー、内容はプロジェクトの背景、外商及び外資企業の概要、マーケティング分析、プロジェクトデザイン、生産経営、資金の調達と分析、経済的利益の分析など)

4.企業設立申請報告書(原本)

5.独資企業の設立を申請する場合は「独資企業設立申請書」(原本)の提出が必要となる。合弁企業や合作企業の設立を申請する場合は「合弁及び合作企業プロジェクト提案書」(原本)の提出が必要となる。

6.合弁企業や合作企業の設立を申請する場合は「外資企業契約」(コピー)の提出が必要となる。

7.外資企業規約(コピー)

8.外国企業の営業許可証(コピー、個人投資の場合は投資者の身分証明書類が必要とされる);合弁企業と合作企業は中国側の企業の営業許可証(コピー、工商行政管理局の印鑑が必要)

9.投資側の投資資格公認及び認定書類(コピー)、外国企業の信用証明(コピー、個人投資の場合は貯金残高証明書が必要);合弁企業と合作企業は中国側企業の信用証明(コピー)の提出が必要となる。

10.初期取締役会メンバーのリスト(コピー)

11. 独資企業の設立を申請する場合は取締役任命書(コピー)の提出が必要となる。合弁企業や合作企業の設立を申請する場合は外国企業と中国企業、両方の取締役任命書の提出が必要となる。

12.市政府工商行政管理局に審査されたの外国投資企業名称登録表(コピー)

13.不動産使用証明あるいは立地証明(コピー)

批准証明書を受け取り、営業許可証と税務登記を申請する。