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税金優遇政策

企業所得税に関する政策

ハイテク企業または先進技術型サービス企業に認定後、15%の企業所得税優遇税率が適用される

先進技術型サービス企業の認定を受けた企業で発生する教育費は、企業の給与総額の8% 以下の比率に基づいて税前控除で きる

2017 年12 月31 日まで、新たに設立された条件を満たすソフトウエア企業と集積回路設計企業に認定後、利益が出た年度 より企業所得税2 年間免除し、その後3 年間は半額免除される。

集積回路設計企業と条件を満たすソフトウエア企業の従業員教育費用は、独自に算定し、実質発生額によって納税時に控除 することができる。

条件を満たす省エネルギーサービス企業がエネルギー管理プロジェクトの契約を実施した場合、税法関連規定を満たし、生 産経営収入を取得してから企業所得税3年間免除し、その後3 年間は半額免除される。

創業投資企業が株権投資方式により、未上場の中小ハイテク企業へ投資し2 年間(24 カ月)以上経過して、条件を満たす 場合は、当該中小ハイテク企業への投資額の70% を、株権保有満2 年の当年度の企業課税所得額から控除することができる。

条件を満たす技術移転で得た所得に対して500 万元を超えない部分については企業所得税を免除し、500 万元を超過した部 分については、企業所得税を半減して徴収する。

小型薄利企業に対して企業所得税20 %の税率で企業所得税を徴収し、2016 年12 月31 日まで、年間課税所得額が10 万元 以下の小型薄利企業は、課税所得額の50%で所得税を徴収される。

企業が発生する研究開発費は課税所得額を算出する際に規定により加算控除できる。

文化創意と設計サービス企業で発生する従業員教育経費支出に対し、給与総額8%を超えない部分については課税所得額を 算出する時に控除することができる。

増値税/ 営業税に関する政策

増値税一般納税者が自主開発生産したソフトウエア製品(自主開発したアニメーションソフトウエアを含む)を販売した場合、17% の税率に基づき増値税を納付した後は、実質増値税負担の3%を超過した部分については即返還される。

増値税一般納税者が輸入ソフトウエア製品をローカライズして販売した場合、当該販売されたソフトウエア製品 は第一条規定の増値税返還政策を受けることができる。

2018 年12 月31 日まで、オフショアサービスアウトソーシング業務を行う企業が取得した収入に対する増値税 を免税する。

国が重点的に奨励する文化創意と設計サービス輸出を含む文化製品及び文化サービスに対して、増値税及び営業 税の税率を0%とする。

条件を満たす省エネルギーサービス企業がエネルギー管理プロジェクト契約を実施した場合、取得した営業税課 税収入について営業税の徴収を当面免除する。

創業に関する政策

国、省、市の各レベルの主管部門の認定を受けたイノベーション型インキュベータには各種の奨励が与えられる。例えば場所、ブロードバンド等の方面で補助が与えられる。

イノベーション型インキュベータ組織の非営利性創業パフォーマンス、創業コンテスト、創業トレーニング、創 業フォーラムなどの活動に対して、活動経費を支援する。

ハイテク産業区は新興産業発展誘導資金を設立し、インキュベータに資本参加するエンジェル.ファンドと創業 支援ファンドを設立し、科学技術融資リスク補償専門資金を設立し、銀行がイノベーション創業企業に信用貸付を 行うよう支援する。

各インキュベータにより育成されたハイテク企業、ソフトウエア企業と技術先進型企業に対して、インキュベー タおよび当該企業を奨励、支援する。

人材に関する政策

サービスアウトソーシング企業が大学以上の学歴を持つ新入社員を採用し、サービスアウトソーシング業務に従事させ、かつ1年以上の労働契約を締結した場合、1人あたり4500元を上回らない教育支持を与える。(上述した人員の教育に限定する)

教育.トレーニング機関で養成.訓練されたサービスアウトソーシング業務に従事する人材(大学以 上の学歴)で、サービスアウトソーシング専門業務知識及び技能養成.訓練の考査に合格し、かつ、サー ビスアウトソーシング企業と1年以上の労働契約を締結した場合には、教育.トレーニング機関に対し1 人あたり500元を上回らない教育支持を与える。

ハイテク産業区内の企業に勤務し、一定の条件を満たす大学以上の学歴を持つ者は「マンション政策」 を受けることができる。

注意:優遇政策の執行については国家が発表する法律·法規に準ずる。具体的な内容は相関部門に諮問する。